バイトの『休むときは自分で代わりを探せ』はアリなのか?
こんにちはガキスケです。
今日はバイトがシフトの休みを取るさいに、店長から「代わりは自分で探せ」と強制されることについてコメントします。
1.基本前提
基本前提ですが、バイトスタッフの欠員を探す行為は労務管理者の行う職務です。有給で休むにしても、突発的な体調不良で休むにしても欠員がでた場合の対応は労務管理者の責任です。
バイトのスタッフが自分の欠員を探す行為は、あくまで親切心の範囲にすぎません。
ただし日本では労働者の権利や自分の職責を曖昧な認識なまま管理者ぶっている人がたくさんいることも現実です。今いる職場が働きやすい環境であるならば、多少ブラックなところは目をつぶって、欠員を探したほうが無難であることも事実です。
2.どうしても休まなければいけない
休みましょう。
有給があるなら有給を使用すること。有給の使用は労働者の権利であり、取得する理由を告げる必要もありません。管理者へは事前に有給で休む旨を伝えれば良いだけです。
有給がない場合は無給休暇扱いになります。この無給休暇は頻繁に日数が多ければ解雇処分の対象になるので気を付けましょう。ですが、1日2日休みを取るくらいでは解雇理由にはならないのでご安心ください。
3.休んだことを理由に解雇された
アルバイトは労働法の適用外と勘違いされている人が多いですが、正社員同様にアルバイト・パートも労働法が適用されます。
つまり、ただ休んだことだけを理由に解雇することは不当解雇の可能性があり本来許されることではありません。
労働法に抵触する行為は労働基準監督署の管轄になりますので、解雇に納得がいかない方はまずはお近くの労基署にご相談ください。
ガキスケのまとめ
バイトの欠員対応くらい店長がやれや(´・ω・`)